住職任免規定の変更の問題点 投稿者:乙部活機 投稿日:2009/11/18(Wed) 09:42 No.224
宗報10月号にて告知された、住職任免規定変更について、問題があると思い、有道会としての対応を求めます。 同・5章及び6章の変更にて、特定代務者の申請が後任候補登録と同時に出来なくなりましたが、そもそもの立法の趣旨は後任候補登録者が住職資格を有するまでの特定代務であるはずなのに、この変更により、現状では後任候補登録者が資格を有するまでは各寺院の代表役員はに本来特定代務者が就任するべきところ、これが不可能となりました。したがいまして、兼務住職を各寺院の代表役員とするのですが、これはこの宗制の立法の趣旨から逸脱するものであり、代表権なき後任候補登録者の宗教法人法上の地位保全が図れない可能性を生みます。例えば代表役員に就任した兼務住職が単立するなどの可能性などです。宗制で縛っても宗教法人法の規定では各寺院単位の法人格ですので、単立(包括関係の解除)は差し止められません(宗教法人法・第4章26条及び第9章補則) この件について有道会としての対応をお願い申しあげます。
Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 乙部活機 2009/11/18(Wed) 12:08 No.225 追記 5行目 ×はに→○には すいません、最近老眼と50肩でミスタイプが増えました(笑)
Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 有道会広報 2009/11/20(Fri) 11:41 No.226 ご質問ありがとうございます。 近日中にご回答申し上げます。 有道会広報
回答 - 有道会広報 2009/11/22(Sun) 14:01 No.227 ご質問の趣旨は、 住職資格(教師資格)を有さない後任候補者が登録されていて、寺院住職が死亡した場合、「特定代務者が置けないことから兼務住職を置くことになり、寺族・後継者、寺院継承にも問題を生ずる可能性がある」とのご懸念と思います。 この件は同様に「特定代務者」を登録されていても、その期間が3年間であることも問題になります。 また、「後任候補登録者」が資格を有するまで「特定代務者登録」も可能とすべきとのご提案かと思います。 ご指摘の恐れは多分に存在すると理解できます。 一方、後任候補者の住職任命について同住職任免規程第32条1項(2)に「兼務住職は、特に後任候補者を擁護して、その資格を得させる義務を負う」と明記されています。 有道会として、所管部などに「この規程の運用は慎重に行い、寺族、後継者保護・寺院継承に万全を期すよう」申し入れを行い、有道会政策専門部会にて寺院のあり方も含めて検討し、必要な提案をさせていただきます。
Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 乙部活機 2009/11/22(Sun) 15:10 No.228 早速のご丁寧な回答に感謝申し上げます。 しかしながら、住職任免規定第32条1項(2)の規定でも、兼務住職が、その法人の代表者になる以上、現在の宗制では包括関係の解除を差し止めることが難しく、解除後の後任候補者の処遇に対応出来ません。 これは宗制の一部には宗教法人法との整合性を欠くところが散見でき、宗制の立法の趣旨を維持できない可能性を示唆しています。 有道会として、この点を十分に留意され部会等に生かされることを、伏してお願い申し上げます。
Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 有道会広報 2009/11/27(Fri) 09:36 No.229 ご指摘ご要望の内容を有道会政策専門部会等に報告し、反映に努めます。 今後ともご意見・ご要望等をお知らせ願います。 有道会広報
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