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 本会は曹洞宗の政策集団です。宗門興隆を願う皆様の建設的なご意見をお寄せ願います。
 宗侶の皆様で県名・寺院名・氏名などをご記載いただいた内容は可能な範囲で真摯に対応いたしま すが、お応えできない事項もございます。
 投稿者は氏名のみ掲載させていただきます。匿名あるいは確認できない場合は投稿文を保管し、ご 提案は宗務に反映できますよう努めます。寺族の皆様、宗侶外の皆様のご意見もお受けいたします。
 なお、誹謗中傷、公序良俗に反するもの、本欄の意図にふさわしくない内容などは、削除させていき、 削除に伴う損害などは、当方は関知いたしません。
 ご要望はメール(お問い合せ欄)でもお受けします。

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大会に参加して 投稿者:地方寺院 投稿日:2010/01/15(Fri) 10:37 No.230   
有道会大会に参加して
初めて参加しての感想と要望を投稿します。
講演会
講師も内容もよかった。北朝鮮問題は仏教者として平和解決が良いと感じた。
言葉が分らない
初歩的ですが、献金と恩金は一緒ですか。
経過説明は簡素に分りやすく
荼毘塔問題の経過説明を受けたが、丁寧すぎて全体像が分らない。何が問題でどう対応したか。駒大問題も総特審も質問に対して、回答はよくわからない。聞こえない回答もあった。
全体に、文書を読むだけでなく、分りやすく説明してほしい。
四国の問題
除名され追訴されている者が立候補することは信じられないが、四国は困っていると思う。本部は除名理由、裁判の経過を地元にもっと説明する必要がある。

本部の皆様のご努力に感謝します

Re: 大会に参加して - 有道会広報 2010/01/16(Sat) 15:36 No.231
投稿ありがとうございました。
恩金・献金
恩衣被着申請にもとなう会派献金を 有道会は「恩金」、總和会は「献金」としています。
各種説明は、簡素にわかりやすくいたすように努めます。
情報の公開に努めますので、ご質問等をお寄せ下さい。


住職任免規定の変更の問題点 投稿者:乙部活機 投稿日:2009/11/18(Wed) 09:42 No.224   
宗報10月号にて告知された、住職任免規定変更について、問題があると思い、有道会としての対応を求めます。
同・5章及び6章の変更にて、特定代務者の申請が後任候補登録と同時に出来なくなりましたが、そもそもの立法の趣旨は後任候補登録者が住職資格を有するまでの特定代務であるはずなのに、この変更により、現状では後任候補登録者が資格を有するまでは各寺院の代表役員はに本来特定代務者が就任するべきところ、これが不可能となりました。したがいまして、兼務住職を各寺院の代表役員とするのですが、これはこの宗制の立法の趣旨から逸脱するものであり、代表権なき後任候補登録者の宗教法人法上の地位保全が図れない可能性を生みます。例えば代表役員に就任した兼務住職が単立するなどの可能性などです。宗制で縛っても宗教法人法の規定では各寺院単位の法人格ですので、単立(包括関係の解除)は差し止められません(宗教法人法・第4章26条及び第9章補則)
この件について有道会としての対応をお願い申しあげます。

Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 乙部活機 2009/11/18(Wed) 12:08 No.225
追記
 5行目 ×はに→○には
 すいません、最近老眼と50肩でミスタイプが増えました(笑)


Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 有道会広報 2009/11/20(Fri) 11:41 No.226
ご質問ありがとうございます。
近日中にご回答申し上げます。
有道会広報


回答 - 有道会広報 2009/11/22(Sun) 14:01 No.227
ご質問の趣旨は、
住職資格(教師資格)を有さない後任候補者が登録されていて、寺院住職が死亡した場合、「特定代務者が置けないことから兼務住職を置くことになり、寺族・後継者、寺院継承にも問題を生ずる可能性がある」とのご懸念と思います。
この件は同様に「特定代務者」を登録されていても、その期間が3年間であることも問題になります。
また、「後任候補登録者」が資格を有するまで「特定代務者登録」も可能とすべきとのご提案かと思います。
ご指摘の恐れは多分に存在すると理解できます。
一方、後任候補者の住職任命について同住職任免規程第32条1項(2)に「兼務住職は、特に後任候補者を擁護して、その資格を得させる義務を負う」と明記されています。
有道会として、所管部などに「この規程の運用は慎重に行い、寺族、後継者保護・寺院継承に万全を期すよう」申し入れを行い、有道会政策専門部会にて寺院のあり方も含めて検討し、必要な提案をさせていただきます。


Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 乙部活機 2009/11/22(Sun) 15:10 No.228
早速のご丁寧な回答に感謝申し上げます。
しかしながら、住職任免規定第32条1項(2)の規定でも、兼務住職が、その法人の代表者になる以上、現在の宗制では包括関係の解除を差し止めることが難しく、解除後の後任候補者の処遇に対応出来ません。
これは宗制の一部には宗教法人法との整合性を欠くところが散見でき、宗制の立法の趣旨を維持できない可能性を示唆しています。
有道会として、この点を十分に留意され部会等に生かされることを、伏してお願い申し上げます。


Re: 住職任免規定の変更の問題点 - 有道会広報 2009/11/27(Fri) 09:36 No.229
ご指摘ご要望の内容を有道会政策専門部会等に報告し、反映に努めます。
今後ともご意見・ご要望等をお知らせ願います。
有道会広報




裁判の状況 投稿者:某地域寺院 投稿日:2009/08/27(Thu) 13:08 No.222   

最新の有道会裁判の状況を教えてください。私たちの支部に入ってくる情報はいいとこ2,3ヶ月遅れているみたいで、こ
のHPのことを知り書き込みをさせていただきます。

事実関係を情報公開し、不正を働いたものの責任を明確にし、損害賠償、罪を償うこと、そして今後不正の温床がなくなることを祈念しております。

Re: 裁判の状況 - 有道会広報 2009/09/04(Fri) 18:10 No.223
損害賠償を求める民事裁判はすでに13回を数え、当方の主張は理解されていると判断しています。
業務上横領による刑事訴訟は、時間を要していますが、慎重確実に対応いただいているものと判断しています。

皆様よりの活動に対する御支援金等の不正支出であり、曖昧にできるものではありません。引き続き司法の判断を求めるものであります。
なお、ご質問はメールでも回答いたしています。
                    文責 有道会広報


コメント求む 投稿者:一地方会員 投稿日:2009/05/29(Fri) 13:33 No.217   
北朝鮮の核実験に対する抗議声明が宗務庁のホームページにのっている。結構なことと思う。
だが、宗門詩人の多々良裁判については、議員調査書の裁判所への提出命令に対し、なんらコメントはない。今まで、かたくなに拒んだものを出すにあたって何か表明があってもいいのではないか。

Re: コメント求む - 有道会広報 2009/06/16(Tue) 09:09 No.218
回答が遅れましたことをお詫びいたします。
同様の内容を各地の有道会からもいただいています。
内局にも報告を求め、会内部でも検討いたし以下のように回答いたします。

1.旧多々良学園問題
[内局回答]旧多々良学園の訴訟における経過報告。
 山口信用金庫を申立人とする文書提出命令申立てがなされておりましたところ、昨年10月半ば山口地方裁判所で「宗議会調査特別委員会報告書」の提出命令が決定されました。 その決定に対し曹洞宗として、不服申し立てを上級裁判所である広島高等裁判所へ同月末即時抗告の手続きをいたしました。
その理由として

@ 同文書は、内容事態が裁判上直接的に不利になるものでないとしても曹洞宗に対する裁判所の心証形成に悪影響が生じる危険性がある。
Aそれに伴う風評被害による間接的な被害が生じることと
B宗議会議員による報告書であり自己利用文書であること。
等の理由によるものでした。
 
 しかしながら、本年21年2月25日、広島高等裁判所より即時抗告の棄却の決定があり、3月2日、訴訟代理人にて収受。
2月議会中の議員協議会においても、早くこの問題を解決してほしい、一部には和解等の意見もでている事情も鑑み、訴訟代理人と協議し、上級審への抗告をせず早期解決を図るべく裁判の本筋に戻すため、広島高等裁判所の決定に従い、4月3日山口地方裁判所へ「報告書」の提出の手続きをすることとなった訳であります。
 
 その大きな理由として、
1. 本件で最高裁判所へ不服申し立てをした場合、最高裁判所での審理に要する時間は 数ヶ月におよび、本案訴訟の進行が無期限に遅延することになり、旧多々良問題の早期解決にはつながらないこと。
2. 議会においても一貫して早期解決を望む声が多く、また山口地方裁判所決定ののち 広島高等裁判所の判断を経たのであるから、最高裁判所への不服申し立てを行わないとの結論を、総合的見地から内局において充分検討を加え判断したこと。
 したがって、「宗議会調査特別委員会報告書」は、山口地方裁判所にて開示されるわけでありますので、「報告書」を宗議会議長より一部移管の許可を受けたのち、議長よりの承認を戴き、議員、各宗務所長あて報告書の複写を即日開示申し上げたしだいであります。

開示の理由として
第一として、
 これまで内局に於いては裁判における不利益を考慮して非開示を貫いて来たのでありますが、裁判の推移から徒に裁判を延ばすことは解決に向けての宗門の責任を果たす結果にならないと判断したこと

第二の理由としては、
 山口地方裁判所に提出することは公開されること同じであるから、相手側よりブログに情報が流されるなど、あたかも当局への誹謗中傷に利用される恐れがあることなどを総合的に考慮して判断したこと
 また責任問題に関しては、これまでの宗議会での答弁で申し上げております通り、今後の訴訟帰結をもって明らかにされるものと考えます。したがって、今後の訴訟推移を注視したいと考えます。
 さらに、現在訴訟継続中であり、訴訟手続きに万全を期すことが宗門全体の利益になると考えますので、現段階では訴訟上の和解については考えておりません。

有道会
[回答]前述の如く内局は、今年4月3日に山口地方裁判所に対し、「宗議会調査特別委員会報告書」の提出手続きを行いました。また、4月7日付けにて参議・宗議会議員・宗務所長を対象に「報告書」の複写を送付致しました。
 この「報告書」の開示を期に、旧多々良学園問題についての時系列事象を中心として、問題点の再確認を期する意味から5月11・12日に有道会議員の勉強会を行いました。
 今後係争状況を見極めた上で、日程等の検討を行いこの問題に関する論議の場を設けたいと考えており、延いては有道会としての方針を模索致したく存じます。
 なお、6月3日に「金融関係訴訟について」の両会派議員協議会を開催し、訴訟代理人(弁護士)出席のもと、経過報告を聴取すると共に協議を行いましたこと、申し添えさせて頂きます。   


全然 - モバイル 2009/06/22(Mon) 00:13 No.220
なぜ早期解決する必要があるのですか?
もう多々良学園は戻ってきません。
>@ 同文書は、内容事態が裁判上直接的に不利になるものでないとしても曹洞宗
>に対する裁判所の心証形成に悪影響が生じる危険性がある。
>Aそれに伴う風評被害による間接的な被害が生じることと
>B宗議会議員による報告書であり自己利用文書であること。
宗会議員って宗門の敵なのですか?
一応選民である宗会議員より、弁護士の意見を尊重すると・・・
今回の弁護士って勝っても負けてもかなりの(数億円といわれている)報酬を得るのですよね?
私たち地方の僧侶は、その地区毎に立派な人を議員にしようと
選んできたはずなのに、その議員が調査した報告書が意に沿わないというだけで排除するのか?
100年も続いた多々良学園を捨てても、大竹氏は曹洞宗に光り輝く業績を残したのでしょうか?


Re: コメント求む - 有道会広報 2009/07/02(Thu) 13:40 No.221
宗議会も重なりご返事が遅れましたことをお詫びいいたします。
同様のご意見を多くいただいています。反映に努めさせていただきます。
また、今後各地で有道会・祖門会といった大会がひらかれ、執行部もお伺いします。皆様のご意見をお寄せ願います。


無題 投稿者:青年会員 投稿日:2009/06/18(Thu) 13:01 No.219   
某方面から有道会不正会計刑事裁判において進展があったと
聞きましたが、なんらかの進捗があったのでしょうか?

また、被告の逮捕の時には、事前あるいは事後に原告である有道会側に地方検察庁からの通達や知らせがあるものなのでしょうか?

法律のことに全く詳しくないもので、お恥ずかしい質問になってしまい

恐縮です。お教えいただけると有り難いです

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