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質問いたします 投稿者:地方有道会一会員 投稿日:2010/04/05(Mon) 18:49 No.248   
私は地方有道会員ですが、今後の有道会に期待をしている反面不安も多く持っています。
まず、現時点で正規の有道会所属議員は何名で総和会所属議員・無所属(有道会を除名された議員含む)は何名なのでしょうか?
今後、選挙に向け各地で活発な選挙戦が行われると耳にしますが、有道会本部として選挙後永平寺系出馬議員の有道会への議員入会は一度除名された方でも入会することができるのでしょうか?
地方での処理ではなく本部として今後、各地においてその様ことが起きてきた場合対処を考えていただけるのでしょうか?

Re: 質問いたします - 有道会広報 2010/04/08(Thu) 15:00 No.250
22.4.1現在
大本山永平寺系 議員36名 中 有道会議員 34名  無所属議員 2名
無所属議員の内 有道会 除名議員1名 退会議員1名です。
大本山總持寺系 議員36名 中 總和会議員 36名 
復会について
 一定の条件が満たされれば 復会を認めています。
除名等に対する地方の対応について
 地方組織での対応は、原則として地方の判断に任されそれを尊重することになりますが、該当者からの申出等があれば中央組織で検討いたすことになります。
文責 有道会広報


宗議会議員選挙について 投稿者:地方寺院 投稿日:2010/04/03(Sat) 09:57 No.246   
この秋にも宗議会選挙が予定されていると聞きます。
有道会としての政策掲示はあるのでしょうか。
たとえば、
多々良問題、駒沢大学対応についての方針
選挙制度について
など
また、推薦とか公認?などということはどのように決まるのでしょうか。

Re: 宗議会議員選挙について - 有道会広報 2010/04/08(Thu) 14:58 No.249
ただ今、6月の通常宗議会に向けて政策の取りまとめを行っています。議会の推移を見極めた上で、総選挙に向けて有道会の政策を発表いたしたいと思います。
公認及び推薦については、各選挙区の情勢をご報告いただき、執行部で決めることになります。
文責 有道会広報


お尋ねします 投稿者:地方役職会員 投稿日:2010/01/22(Fri) 20:51 No.232   
総和会系選出議員の中村見自老師が開設した掲示板上にて、以下の問題が論議されています。

1、宗務庁課長による公文書偽造問題(住職辞令)
2、現内局による参院候補者推薦状問題
3、上による公印私的流用問題

これらも問題に対して、有道会としてどのような見解をお持ちでしょうか。
宗務行政を監視する立場の宗議会に、我々の負託を受けて籍を置く代表者として基本的な考え方をお示しいただければと思います。
いずれこの問題は、ここまで公になった以上地方でも説明が求められる日がくると思います。その前に具体的な方針を明らかにしていただければと思います。

Re: お尋ねします - 有道会広報 2010/01/24(Sun) 09:48 No.233
ご質問いたたきありがとうございます。
お問い合わせの点について
2月 9日(水)執行部会
2月10日(木)議員総会
にて、協議いたすことにしていますので、2月11日以降に回答させて頂きます。
文責 有道会広報


Re: お尋ねします - 地方役職会員 2010/01/24(Sun) 13:54 No.234
早速の対応ありがとうございます。
最近ではインターネットの普及で、こういう問題は同じ僧侶間のみならず、お檀家の方からも質問されることが増えてきました。
宗門の以前からの慣例であっても、宗費(税金)を徴収して運営する組織である以上、悪しき慣習においては周囲の目も厳しくなってきているものと思います。
私たち一般寺院の声は直接宗政に反映されませんが、我々の代表者として発言の機会が許される皆さま方には大きな期待が寄せられているものと推測します。
大変ではありましょうが、宗門が社会に対して胸を張れる組織となるよう、私たちの分まで粉骨砕身頑張って下さい。新生有道会に期待しております。


Re: お尋ねします - 有道会広報 2010/02/10(Wed) 17:06 No.237
次のように回答いたします。
1、宗務庁課長による公文書偽造問題(住職辞令)について
 宗務行政機関である宗務庁に於いて、役職員の就業規則に則り懲戒処分が決定され履行されました。その内容は、当該課長に対しては10日間の出勤停止。最高責任者である総長及び監督責任のある上司の部長と関係部長が1ヶ月の減俸です。
 有道会では、公文書偽造問題について審事院に問い合わせる事も視野に入れ議論致しましたが、三権分立の原理原則から宗務行政を監視する立場にはなく、就業規則に則った懲戒処分にまで言及するものではありません。
 今後このような事があってはならないと考えており、管理監督体制の強化を図るよう内局に要請して参ります。

2、現内局による参院候補者推薦状問題について
 内局においては、宗門関係者が立候補を予定し、曹洞宗推薦の要請があった場合には、内局の判断により慣例として推薦状を出しております。
 しかし、現状では立候補者に対する推薦状に関しての規定(内規を含む)等が無いことから、今後各宗派等の状況を分析精査の上、諸条件等を検討課題として行かなければならないと考えております。
文責 有道会広報


Re: お尋ねします - 地方寺院某 2010/02/11(Thu) 18:33 No.238
私はこのホームページを扱っているという神野老師も存じ上げているが、今回の「三権分立の原則から宗務行政を監視する立場にない」という回答は理解できません。(神野老師が書かれたのですか)
では誰が宗務行政を監視するのですか。
国であれば国民です。
曹洞宗であれば僧侶、寺族、檀信徒です。そして、その請託を受けた宗会議員は一般寺院の視線で行政を監視するのではないですか。「監視する立場にないと」は議員放棄に当たる言葉と思いますが。


Re: お尋ねします - 地方役職会員 2010/02/13(Sat) 21:43 No.240
まずは、ご多忙のなか、丁寧なるご回答ありがとうございます。
私も地方寺院某さんのおっしゃることに一定の理解を示せます。
三権分立の原則を持ち出せば、宗務行政を監督するのは直接的には内局となるのでしょうが、その内局員は立法機関からの選出である以上、ある一定の議席数を保証されている会派(有道会)も間接的に監視できる、もしくは監視しなければならない立場にあるのではないでしょうか?
また、選挙というシステム(投票の有無は別な議論)を経て議席を得ている以上、宗会議員の皆さま方は我々宗侶の代表者であり、地方寺院某さんの言う「国であれば国民です」という場合の「国民の代表者」たる存在が有道会の方々だと思われます。
これは有道会広報を批判する書き込みとしてではなく、地方役職会員の素朴な疑問としてお受け止め下さい。更なる回答をいただければ幸いです。


Re: お尋ねします - 有道会広報 2010/02/16(Tue) 20:27 No.242
 『宗務行政を監視する立場の宗議会』という文言にたいして違和感を覚えたことから、先日の回答とさせて頂きました。
 有道会は原則として庁内の人事(及び処分)にまで立ち入らない方針ですが、公印については、宗制にも公印規程が在り、その執行に疑問があれば調査をいたします。今回はすでに無断使用として報告を受け了解いたしていますが、さらに公正な判断を求めて「内局より審事院に報告するよう」伝えたいと存じます。 文責有道会広報


言葉尻をとらえるようですが。 - 地方役職会員 2010/02/18(Thu) 21:46 No.244
> 『宗務行政を監視する立場の宗議会』という文言にたいして違和感を覚えたことから、

その違和感とは一体どういう意味での違和感なのでしょうか。
もちろん厳密に言えば、宗務行政を直接監視する立場は行政府の長(総長、部長)であると思います。
しかし、前にも述べたようにその長は宗議会で指名され、その宗義会を組織しているのは一定議席数の保証がある両会派です。
そのような意味から、直接的でなくても間接的に行政を監視する立場は成り立つのではないでしょうか。
用は多くの方々はここで原理原則を問いたいのではなく、その行政府を監視監督する立場になる可能性のある皆さまの当事者意識なのだと思います。
この掲示板を運営されている広報の方も、条件が整えばその行政府に選出される立場の方でしょうし、少なくとも在野の我々よりか遥かに可能性がある方々です。
その方が口にする発言として、いささか配慮に欠けていたのではないかというのが本音の部分かと思います。いかがなものでしょうか。
私は全国組織ではありませんが、全国と地方の狭間で中央の意見を代弁する立場でもあります。
ゆえに常に客観的な視点をもって会務を執行しなければならないと思っています。
恐らく皆様も同じご苦労を背負って会務に当たられていることと思います。だからこそ、お互い自分自身に厳しく、周囲からの問いに答えていく必要があるのだと思います。
ご苦労は十二分に察知しておりますので、どうか選挙制度上、一定の議席数が確保されている会派の意識を強くお持ちになり、間接的に宗務行政を監視する気持ちをもって会務に当たって下さい。期待しています。


Re: お尋ねします - 有道会広報 2010/02/20(Sat) 09:22 No.245
ご指摘いただきありがとうございます。
現内局は有道会首班内局であります。この点から、有道会として協力を惜しむものではなく、一体感を持った行政を目指すものであります。この立場から、「監視」と言う言葉には「警戒して見張ること」の意味があるので違和感を持ったものです。
しかしながら、ご指摘のように議員は議員の役割があります。有道会執行部も「是は是、非は非」の立場を堅持し、行政執行に協力し、皆様のご期待に応えたいと存じます。今後とも、ご指摘と、ご協力をお願い申し上げます。

なお、ご参考までに当該組織関係の宗制は下記の通りです。
【宗憲】 第37条に「本宗の宗務は、庁議で決定する」
第38条に「本宗の宗務の執行は、庁議の決定に基づき内局が行う」
第40条に「本宗の議決機関として宗議会を置く」
【曹洞宗規則】
第36条に、宗議会において決議すべき事項が(1)〜(11)に渡り規定
第51条に「この法人の財務、事務その他の宗務を監査するため、曹洞宗監査委員会を設ける」


選挙規定について 投稿者:一地方会員 投稿日:2010/02/15(Mon) 18:57 No.241   
 選挙規定についての質問にお答えいただきまして誠に有り難うございます。
 司法の判断後、1年以上の期間の分限停止を経て、住職資格の失効という、お教えいただきました流れを、規定の上でも確認することができました。
 全国の会区でもこのコンセンサスはとれていることと存じます。
 近年、都市部においては僧侶の品格というものが如実に問われているようです。
 本来であれば、不正会計事件も現在訴追中の諸氏が、その品格をもってして宗派の尊厳を鑑み、住職資格返還等を自ら行っておれば、訴訟問題にまで発展することはなかったような気がします。
 執行部の皆様に多大なるご迷惑がかかってしまったことは、宗侶一人一人が厳粛に受け止めていく必要があると思っております。
 どうぞ今後ともご指導ご鞭撻賜りますよう伏してお願い申し上げます。

Re: 選挙規定について - 地方住職 2010/02/18(Thu) 19:50 No.243
補足をします
「司法の判断後、一年以上の期間の分限停止を経て・・・」
は、一年後に住職資格を失うということではなく、一年以上の分限停止を受けた時点で住職資格が無くなくなるというみ意味と理解しています。


選挙規定について 投稿者:一地方会員 投稿日:2010/02/01(Mon) 18:20 No.235   
先の投稿に、訴追されているものが立候補?とあるのですが、事実でしょうか??

そもそも、
訴追されているものに、被選挙権は与えられているのでしょうか?

Re: 選挙規定について - 有道会広報 2010/02/04(Thu) 14:02 No.236
ご質問いただきありがとうございます。
遅くなりましたが、次のように回答いたします。

宗議会議員選挙の被選挙権は寺院住職に与えられています。(曹洞宗選挙規程第5条)
また、住職の資格は1年以上の分限停止に処せられたときに失うとされています。(曹洞宗懲戒規程第4条) 
有道会会計不正行為は分限停止の規程に抵触すると判断しますが、司法の公正な判断を求めて民事訴訟・刑事告訴をいたしています。司法の判断はまだされていませんので現在のところ、住職資格を有している者としています。
文責 有道会広報


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